仙台高等裁判所 昭和29年(う)11号 判決
なお、右公職選挙法第二二一条における供与と交付のと区別は、選挙権者または選挙運動者に対し、その所得に帰せしむる意思を以つて金員を授与する場合が前者であり、他の者に供与せしめるため、寄託の目的以つて単にこれが所持を移転する場合が後者である。
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なお、右公職選挙法第二二一条における供与と交付のと区別は、選挙権者または選挙運動者に対し、その所得に帰せしむる意思を以つて金員を授与する場合が前者であり、他の者に供与せしめるため、寄託の目的以つて単にこれが所持を移転する場合が後者である。